最終更新:2024/07/04
アイクリームの広告における注意点 薬機法を解説
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目元の皮膚はは他の部位よりも薄いため、肌のコンディションが乱れやすいといわれています。そのため、目元のスキンケアには専用のアイクリームを使用する人が増えています。
ただし、化粧品の広告表現で認められている効能効果の範囲はガイドラインによって定められています。この範囲を超えるような効果があるようなワードを使うと薬機法違反となるため注意が必要です。
本記事では、アイクリームの広告表現で注意するべきポイントについてご紹介します。
目元のお手入れに人気のアイクリーム
目元の皮膚は他の部位よりも薄いため、トラブルが起こりやすいといわれています。また、目元は乾燥やシワなど、加齢による肌の悩みが出やすい場所でもあります。
そのため、目元のスキンケアに特化したアイクリームが人気を集めているのです。
アイクリームとクリームの違い
アイクリームは、目元の使用に特化した品質(のばしやすい・目元に馴染み深い・油分が多く配合されており、厚みのある膜を作れる)を考えて製造されます。そのため、顔全体に塗るよりも目元だけに使う方が、塗り心地もよく効果も得られやすいとされています。
対して、クリームは顔全体にのばしやすく、広い面積に馴染みやすいように製造されています。クリームごとに得られる効果やコンセプトが異なるため、顔全体の肌の悩みによって選択することが必要です。
こうした違いから、目元のお手入れに特化したアイクリームは、目元にだけ使うことがおすすめされています。
薬機法とは
薬機法は、医薬品などの品質や有効性・安全性を確保し、消費者を健康被害発から守るための法律です。
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(薬機法第1条より引用)
また、消費者に誤った認識を与える恐れのある広告表現は、薬機法における「虚偽・誇大広告」として不適切とみなされます。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
(薬機法第66条より引用)
化粧品の効能効果として承認されていないワードを標榜することは、薬機法上では「未承認の医薬品広告」と判断されます。この場合は薬機法第66条「虚偽・誇大広告の禁止」だけでなく薬機法第68条「未承認の医薬品広告の禁止」にも違反するため十分注意しましょう。
何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ、承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
(薬機法第68条より引用)
アイクリームの広告で注意すべき表現
アイクリームの広告において、目元の若返りや老化防止などの効能効果表現は、化粧品で認められた効能効果の範囲を超えているとして薬機法違反に該当します。
アイクリーム広告のNG表現のうち、若返り効果や老化防止効果の表現例としては、次のようなワードが挙げられます。
- 目元が若返る
- 若返りアイクリーム
- 肌がよみがえる
- 肌の老化やトラブルで悩む女性に
また、メーキャップ効果に関する広告表現についても、目元のシワが完全に隠れることを保証するようなワードはNGです。メーキャップ効果によって「シワを見えにくくする」、「シワが目立たなくする」などの置き換える表現を使用しましょう。
F4.4 化粧品に定められた効能効果以外の表現 前記の〔表3〕化粧品の効能効果の範囲に掲げる効能効果以外にメーキャップ効果等の物理的効果及び使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。 例:「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」、「傷んだ髪をコートする」、「清涼感を与える」、「爽快にする」等
(化粧品等の適正広告ガイドラインより引用)
F4.7 「メーキャップ効果」について 「メーキャップ効果」の表現については下記に留意すること。 (1) メーキャップ効果の範囲 本ガイドラインにおける「メーキャップ効果」は、原則として「メーキャップ化粧品」による色彩的な効果とする。 (2) メーキャップ化粧品以外のメーキャップ効果 メーキャップ化粧品以外の基礎化粧品等による「色彩効果以外の物理的なメーキャップ効果」は、「客観的に事実」であり、化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合に限り認められる。 (3) メーキャップ効果における使用前・後の図面、写真等 使用前・後の図面、写真等については、メーキャップ効果等の物理的効果を表現する場 合には使用することができるが、事実の範囲であって効果又は安全性の保証表現となら ないようにすること。
(化粧品等の適正広告ガイドラインより引用)
「乾燥による小ジワを目立たなくする」は使用OK
2011年に化粧品の広告ガイドラインが改正され、「乾燥による小ジワを目立たなくする」が化粧品の広告に認められる効能効果範囲として追加されました。
ただし、「シワ」に関するワードを自由に使えるようになった訳ではありません。
シワに対する効能効果を標榜するためには、定められた臨床試験をクリアする必要があります。臨床試験で効能効果が評価されていない商品にもかかわらず、効能効果を標榜した場合は、虚偽・誇大広告として薬機法違反となる恐れがあるため注意しましょう。
アイクリームの広告でNGとなる表現のうち、「シワ」に関するワードとしては次のようなものが挙げられます。
- アイクリームの成分が小ジワの悩みを解消します
- 小じわを防いで美しい肌に
- 乾燥による小じわを防ぎます
アイクリームの効能効果で認められる表現のうち、「シワ」に関するワードとしては次のようなものが挙げられます。
- 皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
- うるおい効果が小ジワを目立たなくします
- 肌のキメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします
(化粧品等の適正広告ガイドラインより引用)
つまり、「加齢によるシワを含めた、全てのシワに効果がある」と誤認される表現はNGと判断されるのです。
そのため、「乾燥による」を削除したり、注釈を付記して「打ち消し表示」にした広告表現は認められません。また、シワが消える・治療・予防といったワードも不適切とされる恐れがあるため注意が必要です。
しばり表現のある効能効果は、しばり部分とその他の部分について、同等の広告効果が期待できるように、しばり表現を省略することなく正確かつ明瞭に付記又は付言すること。
なお、紙面が狭い場合でも同様とする。
〔参考〕 しばり表現が必要な事例としては、次のようなものがある。
例: ○ 乾燥による小ジワを目立たなくする。
× 小ジワを目立たなくする。
(化粧品等の適正広告ガイドラインより引用)
まとめ
肌のトラブルが起こりやすい目元のスキンケアに特化したアイクリームは、消費者からの人気が高い商品です。ただし、化粧品広告に認められている効能効果の範囲を超えた表現は薬機法に違反してしまうため十分注意しましょう。
例えば、アイクリームの広告で認められている表現のうち、シワ対策に関わる効能効果は「乾燥による小ジワ」だけと定められています。「乾燥による」を省略すると、全てのシワ対策に効果があると消費者に誤解を与える恐れがあるため不適切な広告と判断されます。
薬機法や化粧品の広告ガイドラインをしっかり理解し、適切な広告表現で商品の魅力を伝えるように心がけましょう。
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